2016年秋の「ワシントン条約締結国会議」でヨウムがCITESⅠ類に指定されましたので 飼育されている方は自然環境研究センターに飼養登録されることをおすすめします。この登録がされていないと 商業目的かどうかを問わず、飼育者の変更ができなくなります。
ヨウムは長生きします。長いヨウム人生の中で 万が一、飼い主様にもしものことがあった場合・・・登録されていないと個人へ譲渡できなくなるため、動物園か特定の保護施設で一生暮らすことになります。
違反罰則もあり、登録なしで飼育者を変更すると「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金」が課せられます。
その登録申請に関するサイトを便宜的にまとめました。
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A)国際希少野生動植物種(個体及び個体の加工品)登録申請方法
登録申請先 ; 環境省の指定登録機関 一般財団法人自然環境研究センター 国際希少種管理事業部
電話 03-6659-6018 (月~金 10:00~12:30 13:30~17:00)
〒130-8606 東京都墨田区江東橋3丁目3番7号
書類提出や送金の方法についてはサイトなどでご確認下さい。
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B)希少野生動植物種の個体等の譲り渡し等許可申請・協議の手引き
http://www.env.go.jp/nature/yuzuriwatashi_tebiki.pdf
C)登録申請に使う写真は このマニュアルに書いてある特徴を参考に撮影すると良いでしょう。
ワシントン条約附属書掲載 オウム目識別マニュアル https://www.env.go.jp/nature/yasei/manual_idrs/oumu.pdf
D)CITESⅠの国際希少種かつ登録された鳥さんを譲り受けた方は 譲り受けの届け出をする必要があります。
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以上、TSUBASAの2016年8月の愛鳥塾での講義を元にまとめました。
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保護鳥の里親探しや飼い主様への情報提供などに長年取り組んでいらっしゃるNPOです。