【重要】マイクロチップを入れている犬猫の飼い主様へ

2022(令和4)年6月1日からブリーダーや販売業者に対し、犬猫にはマイクロチップを装着して販売することが義務化されました。
つまり これからはペットショップやブリーダーなどの動物取扱業者から販売される全ての犬猫にマイクロチップが装着されることになり、飼い主様はお迎えした犬猫のマイクロチップ情報を 「ウチの子」として住所登録を義務付けられます。登録は環境省の指定登録機関である日本獣医師会が行います。

☆そこでお知らせです☆2022年5月までにすでにマイクロチップを入れて登録もお済みの犬猫の一般飼い主様は 法改正前にマイクロチップを入れているので上記の内容は義務ではありませんが、現在の登録情報を環境省へ移行して頂くことが推奨されています。 
将来的に、現在の民間での管理が中止される可能性もあるということを関連機関より聞いております(2022年5
月現在)ので 環境省への情報登録移行をお奨め致します。
環境省へ現在の登録情報を移行するのはオンラインで5分程度で出来ます。
手続きには マイクロチップの登録番号(登録申請用紙のバーコードの15ケタの数字。個体識別番号)とメールアドレスが必要です。
個体識別番号が分からない方は マイクロチップリーダーのある動物病院で確認することが出来ます。
登録団体名が分からない方は 登録した時の申請書の裏面等に記載されていますのでご覧下さい。書類を紛失して分からない場合は ペットを購入したお店やマイクロチップを装着した動物病院にお尋ね下さい。

詳しくは環境省HPをご覧ください。
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/chip.html#Q8

犬と猫のマイクロチップ登録情報移行サイト(↑の文末にリンクがあります)
https://www.aipo.jp/Transfer/Top

マイクロチップによる犬猫の住所登録の新しい制度が 迷子を減らすだけでなく、安易な飼育開始による悲しい結末を減らすことを心より願っております。

2022年3月28日

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